2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
それで、この法律は被疑者、被告人と書いてあるけれども、確定服役者に対しては、第三者の犯罪を明らかにするために話した人間に御褒美をあげて刑を軽くするというんだったら、別に被告人じゃなくたって、刑務所に入っている人間が少ししゃべれば、仮釈放を少し早くとか約束してやるとかいっても制度の趣旨としては合致していると思うんですが、どうでしょう、これ被告人じゃなくて確定囚に、確定した服役囚に対しても適用するような
それで、この法律は被疑者、被告人と書いてあるけれども、確定服役者に対しては、第三者の犯罪を明らかにするために話した人間に御褒美をあげて刑を軽くするというんだったら、別に被告人じゃなくたって、刑務所に入っている人間が少ししゃべれば、仮釈放を少し早くとか約束してやるとかいっても制度の趣旨としては合致していると思うんですが、どうでしょう、これ被告人じゃなくて確定囚に、確定した服役囚に対しても適用するような
つまり、合わせて二千八百四十八人ということになるわけですけれども、服役者の総数の中で大体五・四%ということになりますね。ちょっとあらあらの乱暴な比較になりますけれども、日本の人口が一億二千万人いて、うち、仮に在留外国人の方が二百十二万人いたとすると、全体の一・八%。刑務所の中では五・四%。
○田嶋委員 訓示規定というふうに私も法務省から伺っておりますけれども、それでは、死刑の執行のタイミング、そして、どの服役者を死刑にするかという決定の理由と決定方法はどのようにして行われているかということを大臣から教えていただきたいと思います。
次に、性犯罪防止の現状と強化についてでありますが、性犯罪の再発防止策として、本年六月から、十三歳未満の子供が被害者となった性犯罪の服役者の出所情報が法務省から警察庁へと提供されている、このように伺っております。
大体、スウェーデンの場合は、四十日か五十日、年に視察に行っていると言って、私がオンブズマンにお会いしたときに話がありましたけれども、出かけていって、ずっと、刑務所とかいろいろなところを見ながら、そこで服役者と話をしながら、そこで苦情が訴えられるとか、そういう形で視察権が与えられている。 それから、調査権ですね。
○平野貞夫君 私、なぜこういうことを聞くかといいますと、名古屋だけじゃないと思うんですが、服役者の非常に不幸な事件が発生しておるんですが、こういう事件の多くは受刑者が人権救済などを申し立てて、弁護士さんとかあるいはいろんな人に申し立てて、検閲されると。刑務所のしかるべき人からそれはやめろと言われると。そういうことがいろんな革手錠だとか、いろいろな事件の発生の多くの原因になっておると思うんです。
端的に言えば、請願文書、これは服役者も当然、請願権があると思いますが、これは国会に対する請願とかいろいろなところに出す請願権があると思いますが、私の聞きたいのは信書の中に請願文書も入るかどうかという、いわゆる検閲の対象に、請願する場合に文書で出すわけですからね、服役者も。検閲の対象になるかどうか。
○松本(善)委員 アメリカ兵の服役者についての問題ですが、五年前に我が党の緒方参議院議員が、アメリカ兵の服役者は毎日ステーキなど肉を食べている、フルーツ、ケーキを食べて、三食ごとにコーヒー、牛乳がつく、日本人の服役者はすべての食事に一滴の牛乳もつかない、ステーキはもちろん出ません、ケーキは祝日だけ、フルーツは十日に一度だけという事実を挙げて質問をいたしました。
○山花委員 この過剰収容の原因ということで、今、新受刑者がふえているということ、あるいは平均の刑期が延びているというお話がございましたけれども、私は、恐らく背景に、ここのところ厳罰化という風潮があって、裁判所が言い渡す刑も少し延びているような印象を持っておりますし、また、無期刑による服役者についての仮釈放が非常に厳しくなっているというふうに私は認識をいたしております。
これをしないで刑事処罰の強化を選択することは、アメリカや韓国の例のように、社会に反発して適応もできない危険な若年服役者をふやすことにはならないでしょうか、大臣。
ただ、たとえ勝訴しても、事件にかかわった被告人たちあるいは服役者のように加害者に支払い能力がない場合には被害者は被害回復できません。そのような場合には、国が被害者に経済的支援をしていただけないものでしょうか。 犯罪被害者等給付金支給法では、犯罪被害者遺族と後遺症五級以上というかなり制限された被害者が対象で、しかも一時金で支給されます。
○猪熊重二君 時間の関係で質問一つ飛ばして、刑務所の服役者の作業員与金についてお伺いします。 平成五年度歳入予算項目の中に、矯正官署作業収入というのがありまして、百五十三億七千万円余が計上されているんです。法務省で歳入項目というのは非常に数が少ない。五つか七つくらいしかない。その中に矯正官署作業収入というのが一つあって、しかも百五十三億も入ってくるえらい立派な収入項目があるんです。
仮に経費がいろんな問題を考えて五十三億としても、百億という金が服役者が稼ぎ出している金なんです。ここが一方において重要なことなんです。百億稼いでいるんです。 さあ、それで問題は、これだけ服役者が百億稼ぎ出しているのに、服役者にはどれだけの銭が、私は銭と言うといつも怒られるのでお金と言います。どれだけのお金が行っているかということについて今度お伺いしたいんです。
○猪熊重二君 だから作業員与金として服役者に支給される、労賃じゃないんだ、労賃じゃないんだとおっしゃるけれども、ともかく仕事したことの賞与金で、お褒めのお金が十三億二千万。だけれども、純益というか利益は百億に近いわけなんです。
ただ、私が言いたいのは、例えば千葉刑務所と福岡刑務所と東京の府中刑務所に差があるということも今のような論理でなかなか納得がいかないのですけれども、千葉刑務所なら千葉刑務所の中にあって、今覚せい剤の服役者が多いから、これはつまり再犯の危険性がある、これはよくわかりますよ。
それで、矯正当局としては服役者に対して作業賞与金と称する金銭を支払っております。しかし、服役者に対して支払われる作業賞与金の額は、実際の仕事の成果に対してまことに不相当なものであるというふうに私は考えます。 まず、昭和六十三年度の決算金額に関連して、作業収入、支出、作業賞与金等についてお伺いしますが、数字が少々変わるだけで平成元年度においてもほとんど同じ問題を含んでおります。
じゃ、六十三年度中に服役者に支払った作業賞与金の総額は幾らになりますか。
そうすると、結局服役者が昭和六十三年度中に稼ぎ出した金額は百六十五億円余、これに対して直接かかった経費は二十三億円余。そうすると、この服役者の作業によって、この収支の差は年間どのくらいになりますか。
まず、日本のような服役者の灰色の服といいましょうか、こういうものはいかがなものか。外国、特にヨーロッパの方では割合に普通の、外界における服装とそう大きく変わらないと聞いているのですが、いかがでございましょうか。 それから、髪の毛でございますが、これは日本は丸坊主になるわけでございますが、ヨーロッパあたりはどうしておるのか。
さらに、日本国内服役者について、その赦免、減刑、仮出獄に関し、我が国の勧告と関係国政府の決定を要件とすることが定められております。 この背景としては、当時、いわゆる戦犯として拘禁中の者は国内巣鴨には千五十四名、フィリピン、豪州には合わせて三百五十七名と言われ、この早期釈放は国民的な関心事、要望であったわけであります。
○猪熊重二君 服役者あるいは少年院に入っている少年たちに信教の自由があって、いかなる宗教行為をするか、そのようなことはもちろん重要なことです。しかし、特定の宗教宗派の聖職者、牧師さん、神主、僧侶を矯正施設に呼んできて受刑者もしくは入所している少年に宗教活動をするということについて、憲法上何ら問題はないとお考えでしょうか。
すぐそばに刑事訴訟法四百八十二条というのがございまして、ここに七十年以上の場合には自由刑の裁量的停止、こういう規定があるわけですけれども、現実に七十歳を超えた懲役あるいは禁錮刑の服役者、これがそのまま帰されるというケースはあるのですか。
○橋本(文)委員 では、矯正局長さんにお尋ねしますけれども、今六十五歳以上の服役者というのは日本でどのくらいおるのでしょうか。
終戦間もない昭和二十二年、厚生省と東京大学の研究所がGHQの命令により、当時まん延していた発疹チフスの研究のため刑務所の服役者に感染させる人体実験をしていた事実が、関係者の証言と毎日新聞社の調べで四日、わかつた。日本側は当初、感染、発症の人体実験は被実験者の生命にかかわるとして拒否したがGHQに抗しきれず、受刑者から志願者を募って行ったという。
したがって、無期懲役の場合は、無期懲役服役者として監獄に拘置し定役に服せしめられたときから刑期が始まる、こういうふうに考えるわけです。